重要文化財:昭和14年9月指定 武川筋三十三番観音巡礼:第三十三番札所
当山の旧本尊であり、平安時代末期から鎌倉時代初期に作られたとされています。 武田信義公の懇請に依り、京都七条の定朝系の仏師が造顕したものであるといわれています。 三尊とも、本体、台座、光背全てが当初のまま現存しています。
※拝観は要予約
市指定文化財
鎌倉時代中期の仏師大靇の作と伝えられています。 俊虎和尚(信玄公の甥)の再興本願に応じ、甘利郷住人の旦那曽雌津島(対馬)守定能が寄進したものです。
※現在は非公開